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製造業や運送業などの倉庫・工場での入出荷作業や農業などの現場作業で幅広く活躍している
パワースーツ・アシストスーツ【ATOUN MODEL Y】シリーズを販売・レンタルをしておりますアスモチ株式会社の西本です。
2020年4月1日から、これまで中小企業は除外されていた時間外労働の上限規制が事業規模に関わらず全ての事業者に適用されることになりました。
そこで、中小企業が従業員の労働時間の適正管理に向けた環境整備に取り組む場合に助成金が交付される、
厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」についてご紹介します。
Contents
まず、働き方改革推進支援助成金をご紹介する前に、働き方改革36協定についてお伝えします。
法定労働時間は1日8時間、週40時間で、1週間に1日の休日が原則です。
支給対象となる取組における選択の1つに「36協定届を所轄労働基準監督署長に届け出を行う。」があります。
36協定の届け出は電子申請ができます。
2020年4月の法改正から、「特別条項ありの場合」と「特別条項なしの場合」で、別の様式を使用し届け出を行うことになりました。
どちらかを記載し届け出を行います。
(厚生労働省主要様式ダウンロード先: https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/)
2020年4月1日から×中小企業に×働き改革の方針の一つである時間外労働の上限規制が中小企業に適用されています。
働き方改革で中小企業が抱えている課題を解決する為の働き方改革推進支援助成金です。
現在申請できる、働き方改革推進支援助成金には3つのコースがあります。
今回は、3つのコースの中から労働時間短縮・年休促進支援コースをご紹介します。
1,全ての対象事業場において、2021年(令和3年度)又は2022年(令和4年度)内において有効な36協定基づき時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う
2,全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入
3,全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入
上記の成果目標に加え、「対象事業場で指定する労働者の時間当たり3%以上の賃金引上げを行うこと」を成果目標として加えることができます。
いずれか1つ以上実施
※研修には業務研修も含みます
※原則、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
交付決定の日から2022(令和4年)年1月31日(月)までに取組を実施
成果目標1
事業実施前設定時間 | 80時間超えて設定 | 60時間超えて設定 |
---|---|---|
時間外労働時間60時間以下に設定 | 100万円 | 50万円 |
時間外労働時間60時間を超え、月80時間以下に設定 | 50万円 | ー |
成果目標2達成時の上限額50万円
成果目標3達成時の上限額50万円
働き方改革推進支援助成金の締切は2021年11月30日(火)まで、必着です。
最後まで閲覧していただきありがとうございます。
最近では、健康経営方針として腰痛防止などに力を入れる企業様も増えています。
また、作業現場で女性やシニア世代が増えている事もあり、パワースーツ・アシストスーツ【ATOUN MODEL Y】の導入を、企業のPRや求人活動の際に有効に活用されているケースも散見されます。
弊社アスモチ株式会社では、パワースーツ・アシストスーツ【ATOUN MODEL Y】シリーズの販売・レンタルを行っております。
(ATOUN MODEL-Y レンタル費用について:https://asmoch-robot.com/atoun-price/)
パワースーツ・アシストスーツ【ATOUN MODEL Y】シリーズの1日無料試着体験も実施しております。
(ATOUN MODEL Y 無料試着体験:https://asmoch-robot.com/freetrial/)
是非ご利用ください。
(出典:厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html)
有償レンタル・ご購入までの流れをまとめております。
ATOUNの説明資料はこちらでダウンロード