負担を少なく!!働き方改革や長時間労働抑制に使える!働き方改革推進支援助成金について

働き方革命

製造業や運送業などの倉庫・工場での入出荷作業や農業などの現場作業で幅広く活躍している

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2020年4月1日から、これまで中小企業は除外されていた時間外労働の上限規制が事業規模に関わらず全ての事業者に適用されることになりました。

そこで、中小企業が従業員の労働時間の適正管理に向けた環境整備に取り組む場合に助成金が交付される、

厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース」についてご紹介します。

Contents

働き方改革36協定

まず、働き方改革推進支援助成金をご紹介する前に、働き方改革36協定についてお伝えします。

法定労働時間は1日8時間、週40時間で、1週間に1日の休日が原則です。

支給対象となる取組における選択の1つに「36協定届を所轄労働基準監督署長に届け出を行う。」があります。

36協定の届け出は電子申請ができます。

2020年4月の法改正から、「特別条項ありの場合」と「特別条項なしの場合」で、別の様式を使用し届け出を行うことになりました。

・特別条項なしの36協定の届出には、「様式第9号」
・特別条項ありの36協定の届出には、「様式第9号の2」2枚組

どちらかを記載し届け出を行います。

(厚生労働省主要様式ダウンロード先: https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/)

働き方改革推進支援助成金とは

2020年4月1日から×中小企業に×働き改革の方針の一つである時間外労働の上限規制が中小企業に適用されています。

働き方改革で中小企業が抱えている課題を解決する為の働き方改革推進支援助成金です。

現在申請可能な3つのコース

現在申請できる、働き方改革推進支援助成金には3つのコースがあります。

・労働時間短縮・年休促進支援
・勤務間インターバル導入
・団体推進コース

今回は、3つのコースの中から労働時間短縮・年休促進支援コースをご紹介します。

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間短縮

成果目標(以下の内1つ以上選択)

1,全ての対象事業場において、2021年(令和3年度)又は2022年(令和4年度)内において有効な36協定基づき時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う

2,全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入

3,全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入

上記の成果目標に加え、「対象事業場で指定する労働者の時間当たり3%以上の賃金引上げを行うこと」を成果目標として加えることができます。

支給対象になる取組

いずれか1つ以上実施

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知、啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※研修には業務研修も含みます
※原則、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません

対象事業実施期間

交付決定の日から2022(令和4年)年1月31日(月)までに取組を実施

支給額(低い方の額を支給)

1,成果目標(1~3)の上限額および賃金加算額の合計額
2,対象経費の合計額×補助率4分の3
※(2)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組6から9を実施する場合、その所要額が30蔓延を超える場合の補助率は5分の4

成果目標別の上限額

成果目標1

事業実施前設定時間 80時間超えて設定 60時間超えて設定
時間外労働時間60時間以下に設定 100万円 50万円
時間外労働時間60時間を超え、月80時間以下に設定 50万円

成果目標2達成時の上限額50万円

成果目標3達成時の上限額50万円

働き方改革推進支援助成金の締切は2021年11月30日(火)まで、必着です。

最後まで閲覧していただきありがとうございます。

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(出典:厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html)

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